売却時の手数料や必要書類

  • ホーム > 
  • 売却時の手数料や必要書類

スムーズな不動産売却のために~必要書類や費用~

不動産売却時にはさまざまな書類の用意や経費・税金の支出があります。実際に買主様と売買契約を結ぶまでに、書類を準備するのがスムーズな取引のポイントです。また、必要となる費用についても、あらかじめ算段に入れておくことも大切です。こちらでは、日高市、飯能市、毛呂山町で不動産売却を手がける藤和ホームが不動産売却時の必要書類や費用についてご紹介します。

まずは必要書類の準備

まずは必要書類の準備

不動産会社に仲介売却を依頼し、その後購入希望者様が見つかれば、売買契約の締結に進みます。この際、購入希望者様との間で信頼関係を築くためにも、スムーズな手続きは求められます。そこで事前に準備しておきたいのが必要書類です。

不動産売買契約にはさまざまな書類が必要になります。この中には、価格などの条件交渉で重要になるものもあるため、確実に揃えておくようにしましょう。なお、住まいに関わる書類についてはご自身で保管されているはずです。日頃から整理をしておくか、売却を検討する際に集めておくかするとよいでしょう。

項目ごとの必要書類

不動産売却時にはいくつかの書類が必要です。売主様がどのような人物なのか? 購入物件の詳細は? 現状の権利関係は? 買主様はこうした情報を、必要書類によって確認していきます。以下からは、売却時に必要な書類をご紹介します。なお、戸建て、マンション、土地で多少の違いがあるため、「○=必要書類」「△=任意」「×=不要」で印を振っています。

不動産売却査定の必要書類

※表は左右にスクロールして確認することができます。

項目 内容・備考 戸建て マンション 土地
身分証明書 本人確認のために使用。
実印 売主様ご本人の実印を用意。共有の場合は、すべての共有者様の実印。
印鑑証明書 発行から3カ月以内が有効。共有者様全員分が必要。
住民票 登記上の住所と売主様の現住所が異なる場合の確認に使用。発行から3カ月以内が有効。
登記済権利書、または登記識別情報 売却物件の内容確認および登記時に使用。
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書 固定資産税や都市計画税などの税額の確認に使用。登録免許税算出に使用(評価証明書)。
ローン残高証明書、またはローン返済予定表 売却不動産にローンが残っている場合に必要。残債・返済額が明記されたものを用意。
銀行口座書類 売却代金精算時に利用。銀行通帳などを用意。
土地測量図・境界確認書 不動産の売却範囲の確認に使用。 ×
建築確認済証、および検査済証 不動産が建築基準法に適合しているかの確認に使用。 ×
建築設計図書・工事記録書など 設計・工事の履歴・記録の確認に使用。 ×
マンションの管理規約、または使用細則など 管理内容や使用ルールを確認するのに使用。 × ×
マンションの維持費等の書類(管理費、修繕積立金、管理組合費、町内会費など) 入居後に買主様負担となる費用を確認するのに使用。 × ×
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書など 耐震診断等を行っている場合に提示。
そのほかの書類、地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書など 売主様保有の証明書等があれば提示。
購入時の契約書・重要事項説明書など 所有していれば提示。
パンフレットおよび広告資料 所有していれば提示。

不動産売却でかかる費用

不動産売却でかかる費用

不動産売却は収入だけが得られるわけではありません。契約時の印紙代や抵当権抹消のための手続き費用、税金、そして不動産会社への仲介手数料がかかります。不動産売却計画を立てる際には、これらの費用までしっかりと計算に盛り込んでおきましょう。

印紙税

不動産売買契約の際に必要となる印紙代(経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金)です。税額は売買契約書に記載された売買価格によって変わります。なお、契約書1通毎ごとに課税が行われます。以下は税額の一覧です。

契約書の記載金額 印紙税額
50~100万円 500円
100~500万円 1,000円
500~1,000万円 5,000円
1,000~5,000万円 1万円
5,000万円~1億円 3万円
1~5億円 6万円
5~10億円 16万円
10~50億円 32万円
仲介手数料

不動産会社が行う仲介業務に対する成功報酬です。多くの場合「売買価格の3% + 6万円」という簡易計算式が用いられています。正しくは、以下の宅地建物取引業法で規定された割合を用います。

200万円以下の部分 5%
200万円~400万円以下の部分 4%
400万円超の部分 3%
司法書士費用

住宅ローンを利用して購入した住居には抵当権が設定されます。ローンを完済したとしてもこの登記は残るため、抹消の手続きが必要です。抹消手続きの際は司法書士に代行を依頼するのが一般的です。この場合、一件あたり1~数万円程度の司法書士費用がかかります。

譲渡所得税

不動産売却によって利益が出た場合には、譲渡所得税が課せられます。なお、利益発生の判断は以下の式から求めます。

課税譲渡所得金額 = 譲渡費 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除

  • 譲渡費:不動産の売却価格
  • 取得費:売却不動産の購入価格 ※建物部分は減価償却となる
  • 譲渡費用:不動産を売却するのにかかった費用
  • 特別控除:不動産売却時は、譲渡所得から3,000万円までの控除が受けられる※控除を受けるには一定の条件があります